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失業保険と退職金をすぐに、2倍もらった!会社を辞めて102万5,110円得した法<お得版> | |||||||||
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倒産後の賃金と退職金は|会社都合退職の場合賃金がもらえないということはないが会社はたとえ倒産しても、それによって当然に社員が会社から受け取る権利のある賃金債権がなくなるということではありませんが、事実上、会社としては支払能力が低い状態に陥っているわけですから、現実的には一部または全部の未払という事態も当然考えておかなければなりません。賃金債権は一般先取特権といって、会社が支払不能に陥ったときなどに会社に残っている財産から優先的に支払いを受ける権利を持っていますが、倒産手続の内容によってその優先度に差があり、会社が支払わなくてはならない税金や、抵当権などの担保がついた借入金よりは原則優先度が低くなります。 よって、倒産の場合には、請求できる賃金はすべての支払いを受けられない可能性も少なくない一方で、必要な手続き・行動をしておけば全く受けられない事態を避けることができるのも事実です。 倒産後も会社が存続している場合会社更生、民事再生または存続を前提にした私的整理が行われている場合、会社としては今後立ち直る手続きを進めるために事業活動は存続します。当面は現在の賃金・退職金の条件のもとに支払われることが前提となります。 ただ手続きの過程において、就業規則の改定等により、または個別に賃金・退職金の引き下げを求められることが想定されます。 このような場合、社員としては賃金・退職金引き下げの代わりの労働条件改善措置や業績回復後の処遇回復なども含めた条件など必要に応じて主張することも大事です。 未払い賃金(賞与・退職金)が発生した場合は、一般先取特権を主張して、会社へ迅速な支払いを求めると同時に、就業規則や賃金規定、労働契約書、辞令、過去から現在に至る給与明細やタイムカードなど給料に関する資料をできるだけ集めて、自分が請求できる賃金債権がいくらになるのかを確認し、金額を含めた未払い賃金債権の確認書をできる限り会社・代表取締役の記名押印で作成してもらう必要があります。 会社によってはスムーズに発行してくれないケースもあるかとは思いますが、これは会社の倒産処理手続や未払い賃金立替制度において自分の賃金を主張するために非常に重要なものとなりますので、組合や従業員代表者と連携し、ある程度まとまって交渉するなどの対策で要請していくのがいいでしょう。 賃金の未払は倒産の有無にかかわらず労働基準法違反なので場合によっては、会社を管轄する労働基準監督署へ指導監督をお願いするという方法で賃金を確保するという必要も考えられます。 会社が存続していない場合破産の手続きに入った場合は、社長など旧経営陣にもはや財産を処分する権限がないため、裁判所から選任された管財人に対して未払い賃金の届出をします。管財人は賃金債権のある社員を含めて債権のある方には届出を促す通知を出します。 何らかの事情で通知が届かず賃金債権の届出がない場合、破産債権から除外されてしまうので、通知がなくても管財人へ予め届出に関する問い合わせをしておいたほうがいいでしょう。 破産の手続きや私的整理をせず、経営者が行方をくらましてしまうということも少なくありません。 このような場合には、残った役員や管理職らに協力を要請して、未払い賃金債権の確認書またはそれに代わる書類を作成してもらい、経営者に代わって証明してもらうという対処をしておきます。 未払い賃金の立替払い制度会社が倒産した場合には、未払い賃金・退職金について一定の範囲で独立行政法人労働者健康福祉機構から立替払いを受けられる制度があります。この立替払い制度を受けるための主な要件は以下の3点です。 ・倒産した会社が労災保険適用事業者として1年以上事業活動を行なってきたこと ・破産、会社更生などの申立、または銀行取引停止などの事実上の倒産に対する労働基準監督署長への倒産認定申請があった日の6ヶ月前からその後2年間に退職した労働者であること ・未払い賃金があること 立替払いされる賃金の額は未払賃金総額の8割です。 ただし、退職日の年齢に応じて限度額が設けられており、未払い賃金総額が限度額を超えるときはその限度額の8割となります。 その他の対策もし住宅ローンなどの社内融資制度など会社に借金をしている場合に、労働者側から意思表示をするときに限って、対応する額の範囲内であれば未払い賃金との相殺ができる場合があります。退職金の未払については、会社が外部に積み立てている退職金制度(中小企業退職金共済等)を利用していることがわかれば、自分がその会社に勤務していた証拠となる書類や倒産の状況がわかるような資料をできるだけ揃えて、その運営団体等に相談してみるのもいいでしょう。 |
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社労士とハローワーク職員が作った失業保険(雇用保険)教本。国から莫大な失業給付金を受け取って、前職より待遇の良い会社へ就職する方法 | ||||||||||
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