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失業保険と退職金をすぐに、2倍もらった!会社を辞めて102万5,110円得した法<お得版> | |||||||||
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派遣契約打ち切り|会社都合退職の場合契約形態を確認バブル経済崩壊後、雇用の調整弁として企業は期間雇用によるフルタイム又はパート社員、または外部からの派遣労働者の活用を行うことが一般化してきました。経営者の中には期間の定めのない正規のフルタイム社員でなければ、会社の都合のいいように辞めさせることができるような発言をする人がいますが、社員に退職して頂く場合は社内の立場や呼称、勤務時間の長短でその取扱いに差がつくということはありません。 むしろ、その契約形態特有のルールがあります。 一方的な雇い止めは認められない期間雇用(有期労働契約)の場合、原則、会社と社員(パート含む)が取り決めた期間まではお互いに雇い、働く義務があり、この期間が終了すれば、当然に雇用関係も終了します。ただし、会社がその社員に引き続き勤めてもらいたいと考えたときには、この期間を超えても改めてお互いの合意した条件・期間で引き続き働いてもらう(契約更新)ということもよく行われています。 契約期間中で契約の打ち切りを通告することは、最低限、正社員同様、解雇される合理的理由がなければならず、場合によっては会社にとって契約を打ち切らざるをえない特別で深刻な理由がなければなりません。 問題はあなたが期間雇用による契約社員やパートだった場合に契約更新したあとの次期契約期間以降に、期間満了によって雇い止めを言い渡されたケースです。 原則はもちろんその期間が終われば退職せざるを得ないのですが、更新の方法や更新の回数、期間、更新の時の事情などによって必ずしも雇い止めを受け入れずに契約の継続を会社側に主張できるケースもあります。 3回以上の期間更新があったら雇い止めの予告が必要裁判例にもあります。実質更新手続きがきちんとなされていず、形式的に何回も反復されている、あるいは会社からこれからもずっと頼むよなどと契約の継続を期待させるような言動があったときは、正社員と同じように、期間の定めのない雇用契約とみなされて解雇と同じくらい合理的理由がなければ、雇い止めが認められないというケースも多くあります。 現在、会社が期間雇用を行う場合、期間更新の有無や更新を行う場合の判断基準を入社時に示さなければならず、また1年を超えるか3回以上更新されている場合は30日以上前に予告することが義務付けられています。 雇い止めが納得できない場合はこのようなことをきちんと行ってきたか会社側に伝え、自分の希望も含めて会社側に説明と回答を求めることが必要です。 派遣社員は派遣元を通じて要求する登録型の派遣労働者として勤務されている場合、仕事の場所は派遣先で、そこの指示を受けて就業するものの、雇用関係があるのは派遣元の会社です。問題は派遣先が業績不振などを理由に派遣契約期間中の解除(いわゆる派遣切り)をしてきた場合です。 派遣社員としては、一定期間この派遣先で働くことによって得る賃金を想定して生活しているわけですから、派遣先に文句をいいたくなるところです。 しかし、雇用関係は派遣元にあるので、このような状況下では、派遣元会社を通じて、以下の点について善処を求めることが大事です。 ・派遣元が新たな仕事先を確保する機会を提供するのはもちろん、派遣先も関連会社での仕事を紹介するなどの措置が必要とされています。 ・新たな仕事先が見つからない場合は本来の契約終了までの間は派遣元会社側の理由による休業扱いとして、派遣元会社はその派遣社員の平均賃金の6割以上の支給が必要とされています。 ・派遣元会社が已むを得ず派遣社員を解雇する事になった場合は、30日以上前に予告、30日前より短い期間で解雇することになった場合は、30日に足りない日数分以上の賃金を派遣社員に支払うことになっています。 |
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社労士とハローワーク職員が作った失業保険(雇用保険)教本。国から莫大な失業給付金を受け取って、前職より待遇の良い会社へ就職する方法 | ||||||||||
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