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失業保険と退職金をすぐに、2倍もらった!会社を辞めて102万5,110円得した法<お得版> | |||||||||
ノープランで退職するのはあまりにリスキーです。退職前の準備から退職後の収入や手続きまでしっかり知識をつけてください。 |
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年金保険料の免除|退職後すぐにする手続き滞納するよりもずっと得になる失業中や収入が少ないときには、市区町村の年金窓口で申請すれば年金保険料の免除や猶予が認められます。保険料の免除には、全額免除、3/4免除、半額免除、1/4免除の4種類があります。 保険料を免除されれば、保険料の未納とは立場が大きく異なります。 いざというときに、障害年金や遺族年金をもらうこともできます。 老後の年金については、免除された期間については免除された分の半分の年金をもらうことができます。 つまり、全額免除になると保険料を全く払わなくても、年金は半分もらえるのです。 失業中は特例免除をフル活用保険料の免除の申請時には、前年の所得が少ないことを証明する書類を提出します。ところが、失業者については失業を証明する書類を出せば、たとえ前年の所得が高くても大丈夫なのです。 これを「退職(失業)による特例免除」といいます。 申請書(国民年金保険料免除申請書)は、市区町村の年金窓口か社会保険事務所でもらえます。 提出先は市区町村の年金窓口です。 申請に必要なものは次の3種類です。 1.年金手帳(または年金保険料の納付書など基礎年金番号がわかるもの) 2.認印(または本人の署名) 3.雇用保険受給者証または保養保険被保険者離職票などの写し(失業を確認できる公的な書類) 免除分を後で納めることもできる特例免除では、前年度の収入をなかったものとして認定してもらいますが、配偶者や世帯主に一定以上の所得があると認定されないことがあります。大学や大学院などに入学する人には学生納付特例制度があります。 この制度では、配偶者や世帯主に収入があっても、本人の所得が低ければ年金保険料の支払いが猶予されます。 また、20歳代には若年者納付猶予制度があります。 この制度では、世帯主に収入があっても、本人と配偶者の所得が低ければ、年金保険料の支払いが猶予されます。 免除や猶予された年金保険料は10年以内なら遡って納付できます。 これを追納といいます。 再就職し収入が安定した場合などは、追納すればその期間を保険料納付済みとして、年金の受給額に反映させられるのです。 追納は一度に全額を払えなくても、一部だけを納めることもできます。 |
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社労士とハローワーク職員が作った失業保険(雇用保険)教本。国から莫大な失業給付金を受け取って、前職より待遇の良い会社へ就職する方法 | ||||||||||
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